不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を売買、贈与、交換、新築、増築、改築などによって
取得した場合に、その取得した人に対して一度だけ課せられる税金です。
税率は、3%です。(平成18年4月1日〜平成24年3月31日)
住宅以外の家屋を取得した場合の税率は4%です。
(平成18年4月1日〜平成20年3月31日に取得した場合には3.5%になります。)
軽減措置により、不動産の価格から、控除額を差し引いた額が課税対象になります。
不動産取得税の軽減措置には条件があります。
軽減制度の内容の詳細は愛知県総務部税務課のHPを活用ください。
http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html
家を新築した時の保存登記、土地や家を購入したり贈与を受けた時の所有権移転登記、
住宅ローンを利用する時、担保として抵当権を設定する時の登記をする時に登録免許税がかかります。
平成23年3月31日まで間、新築住宅を取得した際の税率が0.4%から0.15%に
移転した際の税率が0.4%から0.3%に軽減されます。
さらに長期優良住宅の新築又は取得(新築のもの限る。)に係る登録免許税の税率は、
0.1%まで軽減されます。(平成21年6月4日〜平成22年3月31日)
その他登記の税率についての詳細は国税庁のHPを活用ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm
固定資産税は、毎年1月1日現在、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に課税されます。バリアフリーや省エネ住宅へのリフォームに固定資産税の軽減があります。
詳しくは大治町のHPを活用ください。
http://www.town.oharu.aichi.jp/todokede/zeikin04.html
詳しくは財務省庁のHPを活用ください。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/063.htm
例えば…
1)夫だけが資金を出しているのに夫婦共有にするとか、
親が資金を出しているのに親の名義がない場合
2)自分が借り入れできないので、親が借入をし、名義を親にして
取得したが、借入金は自分で返済している場合
3)親から借り入れし、その後返済しないことにする場合
4)無利子、あるとき払いの催促なしなどの条件など、
一般的な銀行の条件と大幅に違う場合
5)時価よりも著しく安い価格で財産を買い受けたとき
このような親族間のやりとりは、普通にあると思います。少額であれば問題はないようですが、
高額な建物や土地の場合だと、生ずる利益も大きいので「贈与税」の対象になる場合があるようです。
贈与税について詳しくは国税庁のHPを活用ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm
この特例には適用要件があります。また特例を受けた時の計算例など、
詳しくは国税庁のHPを活用してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm